外国人技能実習制度
外国人技能実習制度の概要
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別されます。
団体監理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
団体監理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を習得した実習実施機関で、かつ同一の技能について習熟するための活動を行わなければなりません。
外国人技能実習制度の趣旨
開発途上国には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業や農業の技術を習得してもらうためにこの外国人技能実習制度ができました。
外国人技能実習制度の目的
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。利用によりましては以下のメリットが挙げられます。
◯技能実習生は、習得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
◯技能実習生は、母国において、習得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
◯我が国の受入企業様にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献