外国人技能実習制度
充実したサポート体制・受け入れの流れ
Sistem pemagang teknik orang asing adalah
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、発展途上国の若者が日本の企業(個人・法人)との間に雇用契約を結んで入国し、最⻑5年の期間日本で技能、技術を修得・習熟し、出身国に持ち帰り国の発展に寄与することを目的とするものです。
発展途上国から、希望に満ちたあふれた若者を外国⼈技能実習⽣としてを受け⼊れることにより、職場に若さ故の活気と新鮮な風が吹き込み、気持ちのいい挨拶が飛び交うようになり、日本人従業員の活性化・生産性の向上にもつながったとの高い評価をいただいています。
若手労働⼒や後継者不⾜が大きな問題になっている日本の製造業、建設業や農業等において、378千人(2020年末現在)の外国人技能実習生が日本の産業を支えておりその存在は欠かせないものになっています。
当組合では、技能実習生が組合での入国後講習を終えて各受入企業で実習を開始してから帰国するまでの間、インドネシア語に精通した職員が、常に受入企業の現場の皆さんと技能実習生との間にたち、習慣の違いや言葉の行き違いによるトラブルを防止し、円滑な意思疎通が図れるよう、SNS等を駆使して常にフォローしております。
成功事例
ある受入企業では、インドネシア人の技能実習生を受け⼊れることで、業績をV字回復させた事例もありました。
その企業では、従業員の仕事へのモチベーションが落ち込み現場が惰性に流れ、生産効率が著しく低迷していました。
そこに、毎朝「おはようございます!」と⼤きな声で挨拶して現場に入るインドネシア⼈技能実習生が3名加わりました。
職場の雰囲気は一気に明るくなり、低迷していた社員旅行への参加率も回復し、職場が一丸となって業務効率化に取り組むようになり、業績はV字回復しました。
充実したサポート体制
当組合は、受入企業においてスムーズに技術移転を図れるよう、技能実習⽣の⺟国語であるインドネシア語を使い、⽇本の習慣・⽣活ルール、仕事の規則、⽇本語などを教えております。
⼤海を越えて日本にやってきた実習⽣が実りある技能実習生活を送り、⽇本で成⻑した証として、様々な経験や技術を母国に持ち帰ってもらえるよう⽇々サポートしております。
純粋無垢な技能実習⽣の⼈⽣を預かる責任は計り知れないものです。実習⽣の⼈⽣に真剣に向き合うことで、実習⽣には⾃⽴を、企業様には安⼼と繁栄を、そしてともに笑顔になっていただくことが当団体の理念です。
勉強会など技術移転サポート
日本語能力の向上、日本のモラルやマナーの学習、定期勉強会
⺟国での所定の⽇本語講習を経て日本に入国しますが、技能実習を開始する前に更に約1ヵ月間集中できる環境の中で⽇本語能⼒向上をはじめ、職場や日常生活におけるモラルやマナーの入国後講習を⽇本⼈指導員が⽇本語とインドネシア語を交えて実施します。
また、各受け入れ企業における技術習得の進捗状況に応じて、ご要望により企業内における定期的な勉強会開催のお手伝いをしております。
こういった取り組みが、日本人若手従業員の技術力の向上にも繋がり、企業体質が強化できたと評価していただいております。
当団体職員による通訳サポート
技能実習⽣と受⼊企業の円滑なコミュニケーションをフォロー
インドネシア語に堪能な当組合職員(⽇本⼈)が、技能実習⽣と受⼊企業従業員の間の円滑な意思疎通が図れるよう、フォロー体制を整えています。
技能実習生と受入企業従業員との間のインドネシア語と⽇本語のニュアンスや感覚の違いを埋め、円滑なコミュニケーションを図れるように、「⽇本⼈⽬線としてのインドネシア語」と駆使し、職場内勉強会や交流会の運営に協力・支援いたします。
入国管理局等への書類提出サポート
インドネシア語の契約書など…複雑な書類はお任せください
- インドネシア語の雇用契約書・雇用条件書
- 各種変更申請・届等(「外国人技能実習機構」)
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更申請
- 在留期間更新申請等(「出入国在留管理庁・局」)
- …ほか
在留許可申請に係る様々な書類は、そのほとんど全てを当組合でサポートします!
当組合では監理団体としてのコンプライアンス(法令遵守)を重視しており、受⼊企業からの労務関係をはじめ技能実習制度に係る相談を常時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
緊密な送り出し機関との連携サポート
技能実習⽣と連絡を密にとり、悩み・問題点を解消
入国前講習で教えていた送出機関の先⽣たちが、実習⽣との連絡をSNSを通じて頻繁に⾏い、悩み事相談に応じています。
当組合担当者、送出機関の先⽣、母国の家族との情報交換も定期的に行っています。
⺟国の先⽣の多くは元技能実習⽣だったこともあり、⾃分⾃⾝が経験した困難や問題などに対する解決策のアドバイスが技能実習⽣にとっては⾮常に頼れる指針となっています。
その他、実習生の両親・家族への情報提供を目的に家族会等を開催し、技能実習⽣が安心して日本での生活がおくれるよう⼀役買ってもらっています。
戦力になる人材の選考
会社の⾵⼟、仕事の分野・難易度、企業の現場担当者との相性を考慮し、最適な⼈材を選びます
まず、当組合で受入予定企業からお聞きした希望する人材に関する情報を送出機関に連絡します。
送出機関において多数の応募者の中から第1次選考を行います。
続いて、受入希望企業と組合の担当者が現地を訪問し、面接試験を行い採用者を決定します。(事情により、インターネットを介しての⾯接を⾏うこともあります。)
技能実習に適した優秀な⼈材を選ぶため、書類審査や面接試験のみでなく適性検査をするとともに、家族との面談をするなど慎重な選考作業を行います。
技能実習開始後も、協同組合がサポート
言語・業務のステップアップやモチベーションの向上へ
定期的な研修・勉強会はとても有効です。
ある企業では、⽉に1回、毎回20時からの約1時間、職場内研修を実施しています。
日常業務の領域を超え、パソコンを使っての業務効率化への取り組みなど、次のステップの能⼒開発につながる研修を行っています。
新しい領域のテーマに取り組む事で、技能実習生の⽇本語の習熟度や業務取組みへのモチベーションが目に見えて向上しています。
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォーム受け入れの流れ
組合員様のご要望を詳細に承り、きめ細かに対応します
1.お問い合わせ
制度内容の説明と希望条件の打ち合わせ・⼊国準備
まず外国⼈技能実習制度の内容をご説明いたします。その後希望される実習⽣の条件等をお聞かせください。
受入方針等に納得頂けましたら、本組合にご加⼊頂き、⼊国準備を始めさせて頂きます。
2.選考
実習生の決定・入国申請書類作成
提携している現地の送り出し機関に希望⼈材の条件を提⽰し、現地で⼈材選考に取り掛かります。
候補者を書類選考及び適性検査の後、現地での⾯接(又はインターネットを経由しての⾯接)経て実習⽣を決定します。
その後、インドネシアから送られてくる書類と日本で準備する書類を組み合わせて当組合が⽇本への⼊国に必要な申請書類等を作成します。
3.入国
当組合が、出入国在留管理局へ申請した在留資格が認定(入国許可)された技能実習生は日本に向けて出発します。
技能実習生の入国
組合職員が空港まで技能実習生を迎えに行きます。
4.入国後講習
日本人職員による言語講習・安全講習
日本に入国した技能実習生は、法に定められた⼊国後講習(⽇本語、生活・技能取得・労働条件・法的保護に関する講義など)を約1ヶ⽉(176時間)受講します。
5.実習開始
入国後講習終了後、受⼊れ企業に移動し第1号技能実習生として技能実習を開始
入国後1年間、技能実習状況の把握と生活支援のため、組合職員が⽉1回訪問します。
また、技能実習中は3ヶ⽉に1回法に定める定期監査のため組合職員が訪問します。
また受⼊れ企業の要望により、随時勉強会、講習等支援のために組合職員が通訳として訪問します。
6.技能検定(評価試験)の受験
第1号技能実習生は、所定の時期に技能の習得状況の確認のため技能検定(基礎2級)(又は評価試験 初級)を受験しなければなりません。
7.技能実習2・3年⽬への移⾏
技能検定(基礎2級)(又は評価試験 初級)に合格した技能実習⽣は、在留資格変更⼿続を経て、第2号技能実習生として2・3年⽬の実習を継続することとなります。
8.在留期間更新
在留期間更新⼿続きの対応
技能実習期間中、幾度か在留期間更新⼿続きが必要となりますが、本組合が全て⼿続きをします。
9.技能検定(評価試験)の受験
第2号技能実習生は、所定の時期に技能の習得状況の確認のため技能検定(随時3級)(又は評価試験 専門級)を受験しなければなりません。
10.第2号技能実習生修了後の方針の協議
第2号技能実習生修了後、下記((1)(2)(3))の選択肢が考えられます。
第2号技能実習生となって2年目(技能実習開始後3年目)を迎えたら、受入企業、技能実習生、組合との間で進むべき方向性について協議します。
(1)第3号技能実習生(2年間)
技能実習生は上記検定試験(9)に合格し、また受入企業は法に定める「優良な受入企業」として認められる必要があります。
(当組合は「優良監理団体」として、手続きをすることが認められています。)
(2)第1号特定技能外国人(5年間)
優秀な成績で所定の職種の技能実習を修了した第2号技能実習生は、所定の業種を営む企業で第1号特定技能外国人として雇用されることができます。
しかし、関係省庁で諸条件が定められており、事前の検討・準備作業が必要となります。
(当組合は、「特定技能外国人支援機関」として登録されており、「無料職業紹介事業者」として届けているので手続きをすることが出来ます。)
(3)帰国
3年の技能実習を終えて帰国します。
11.協議決定後の手続き
上記(10)で協議決定した方針((1)(2)又は(3))に基づき、必要な手続きを行います。
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